相続に関して

父母(被相続人)が所有していたゴルフ会員権を死去により相続し、代表相続人名義にする方法、または第三者に売却する方法をご説明させて頂きます。あくまで基本的な相続に関する手続き・必要書類等を説明致します。1、2のどちらのケースも、確認作業・必要書類等は全く同じです。譲渡書類や入会書類(ゴルフ場の規定紙)が違うだけです。 ※贈与を受けた会員権を売却しても同じことです(必要書類は違いますが)(但し、名義を書き替えてからの売却でないといけません。勿論、名義書換料は取得費に含まれます) 父親から贈与を受けた会員権を売却した場合、先物取引取得費の計算は、父親が購入した時の取得費+その会員権に掛かる名義書換料となります。〔110万円(控除額)以下の会員権には贈与税はかかりません〕相続は通常、遺言(遺贈)が無ければ指定相続人のみですが、贈与は誰にでも出来ます。(例えば娘婿又は親族以外の第三者)代表相続人に、不動産担保ローン名義を換える。ゴルフ場規定の名義書換料や年会費が必要となります。また、ゴルフ場の入会条件を満たしていることが条件となりますので注意が必要です。例えば、年齢制限、他コース在籍の有無、紹介者等)会員権業者を通して第三者に売却する。この場合、代表相続人に名義を換えることなく、そのまま第三者に譲渡出来る場合と、一度代表相続人に名義を換えてからでないと譲渡出来ない場合の二通りあります。

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